【家族信託コラム】家族に財産を託す「家族信託」!何ができる?
- 2024.12.19
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こんにちは、セルコホームBP(ビジネスパートナー)本部、店舗開発担当です。
工務店やハウスメーカーの私たちが、シニアマーケットを拡大していくためにも知っておきたい「 認知症対策としての家族信託 」。
今回は、「 家族信託は何ができるの? 」という内容をお届けします。
■ 「家族信託」とは?
認知症になると、その人の「 資産 」が凍結されてしまいます。この「 資産 」は、銀行口座だけではなく、家や土地といった不動産、そしてアパートなどの収益物件も含みます。※具体的に何ができなくなる?といった内容は、こちらのコラムからご確認いただけます。
この認知症による資産防衛対策として注目を浴びているのが「 家族信託 」です。
では、「 家族信託 」とは一体何でしょうか?
「 信託 」という言葉が分かりづらさを生みますが、「 信託銀行 」や「 投資信託 」といったキーワードは聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?
「 信託 」は、「 信じて託す 」と書きます。
「 信託銀行 」であれば銀行に託し、「 投資信託 」であれば投資運用会社に託すという意味です。
よって、「 家族信託 」であれば「 家族に託す 」ということですね。
「 家族信託 」とは、「 自分の大切な財産を、信頼する家族に託し、管理・運用してもらうこと 」なのです。
■ 何ができるの?
「 家族信託 」とは、弁護士や司法書士を交えて結ぶ、家族間の「 契約 」です。
「 信託法 」という法律の下で交わすもので、例えば、こういった契約を結ぶことができます。
< 例 >
・ 銀行口座の管理は長女に託す
(信託口口座という専用の口座を作ります)
・ 自宅の売却は、長男に託す
・ 収益物件の管理は、次男に託す
このように、「 誰に何を託すのか? 」を柔軟に決めることができることがメリットです。
認知症によって資産が凍結される前にこの「 家族信託 」という「 契約 」を交わしておくことで、介護費用やリフォーム代を捻出でき、アパートなどの収益物件の運用も継続して行うことができます。
お金の不安がなく介護ができるというのは、大きな安心につながることでしょう。
また、財産の管理を自分以外に託す場合、「 後見人 」という立場もよく聞くかと思います。
では「 後見人 」、この場合は「 成年後見人 」と「 家族信託 」との違いは何でしょうか?
■ 成年後見人制度との違いは?
「 成年後見人 」とは、認知症や障がい等で判断能力が低下されている方に代わって、財産の管理などができる人のこと。
弁護士や司法書士といった専門家をはじめ、親や子どもなどの家族などが「 成年後見人 」になることができます。
確かに有効な方法ですが、以下のデメリットがあり、広まっていないのが現状です。
< 1 >
一度始めたら途中で止めることはできない。
< 2 >
弁護士などの専門家が成年後見人になる場合や、監督人になってもらう場合は、月々3~5万の費用がかかる。
< 3 >
後見人の目的はあくまで財産を守ること。
家や土地の売却や現金を株式に換えることはできない。
以上の事から、成年後見人制度を利用する人が少なくなってきています。
一方で、これら全てをクリアしているのが「 家族信託 」なのです。
認知症による資産凍結が社会問題となっている昨今。
成年後見人制度よりも柔軟でコストのかからない「 家族信託 」への注目度はますます高まっています。
ハウスメーカーや工務店が、こうしたお話をセミナーやイベントで行い、リフォーム案件に繋がっているという事例も増えています。
私たちが「 家族信託 」を知ることで、社会問題の解決と共に、これからのシニアマーケットの拡大にもつながります。
今後も「家族信託」について定期的にお届けしてまいりますので、楽しみにお待ちください。
また、「もっと早く知りたい」という方や、「イベントをやってみたいが、何から始めていいかわからない」という方は、お気軽にセルコホームまでお問い合わせください。
少しでも気になる方はお気軽に資料請求をご依頼下さい。
こうした情報が、御社のビジネスのヒントに繋がれば幸いです。
(以上、セルコホーム店舗開発メールマガジンより抜粋)
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