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【家族信託コラム】家族に財産を託す「家族信託」!何ができる?

【家族信託コラム】家族に財産を託す「家族信託」!何ができる?

こんにちは、セルコホームBP(ビジネスパートナー)本部、店舗開発担当です。

 

工務店やハウスメーカーの私たちが、シニアマーケットを拡大していくためにも知っておきたい「 認知症対策としての家族信託 」。

 

今回は、「 家族信託は何ができるの? 」という内容をお届けします。

 

「家族信託」とは?

認知症になると、その人の「 資産 」が凍結されてしまいます。この「 資産 」は、銀行口座だけではなく、家や土地といった不動産、そしてアパートなどの収益物件も含みます。※具体的に何ができなくなる?といった内容は、こちらのコラムからご確認いただけます。

 

この認知症による資産防衛対策として注目を浴びているのが「 家族信託 」です。

では、「 家族信託 」とは一体何でしょうか?

「 信託 」という言葉が分かりづらさを生みますが、「 信託銀行 」や「 投資信託 」といったキーワードは聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?

 

「 信託 」は、「 信じて託す 」と書きます。

「 信託銀行 」であれば銀行に託し、「 投資信託 」であれば投資運用会社に託すという意味です。

 

よって、「 家族信託 」であれば「 家族に託す 」ということですね。

「 家族信託 」とは、「 自分の大切な財産を、信頼する家族に託し、管理・運用してもらうこと 」なのです。

何ができるの?

「 家族信託 」とは、弁護士や司法書士を交えて結ぶ、家族間の「 契約 」です。

「 信託法 」という法律の下で交わすもので、例えば、こういった契約を結ぶことができます。

 

 例 

・ 銀行口座の管理は長女に託す
(信託口口座という専用の口座を作ります)

・ 自宅の売却は、長男に託す

・ 収益物件の管理は、次男に託す

 

このように、「 誰に何を託すのか? 」を柔軟に決めることができることがメリットです。

認知症によって資産が凍結される前にこの「 家族信託 」という「 契約 」を交わしておくことで、介護費用やリフォーム代を捻出でき、アパートなどの収益物件の運用も継続して行うことができます。

お金の不安がなく介護ができるというのは、大きな安心につながることでしょう。

 

また、財産の管理を自分以外に託す場合、「 後見人 」という立場もよく聞くかと思います。

では「 後見人 」、この場合は「 成年後見人 」と「 家族信託 」との違いは何でしょうか?

 

成年後見人制度との違いは?

「 成年後見人 」とは、認知症や障がい等で判断能力が低下されている方に代わって財産の管理などができる人のこと。

弁護士や司法書士といった専門家をはじめ、親や子どもなどの家族などが「 成年後見人 」になることができます。

確かに有効な方法ですが、以下のデメリットがあり、広まっていないのが現状です。

 

 1 
一度始めたら途中で止めることはできない。

 2 
弁護士などの専門家が成年後見人になる場合や、監督人になってもらう場合は、月々3~5万の費用がかかる。

 3 
後見人の目的はあくまで財産を守ること。
家や土地の売却や現金を株式に換えることはできない。

 

以上の事から、成年後見人制度を利用する人が少なくなってきています。

 

一方で、これら全てをクリアしているのが「 家族信託 」なのです。

認知症による資産凍結が社会問題となっている昨今。

成年後見人制度よりも柔軟でコストのかからない「 家族信託 」への注目度はますます高まっています。

 

ハウスメーカーや工務店が、こうしたお話をセミナーやイベントで行い、リフォーム案件に繋がっているという事例も増えています。

私たちが「 家族信託 」を知ることで、社会問題の解決と共に、これからのシニアマーケットの拡大にもつながります。

 

 

今後も「家族信託」について定期的にお届けしてまいりますので、楽しみにお待ちください。

 

また、「もっと早く知りたい」という方や、「イベントをやってみたいが、何から始めていいかわからない」という方は、お気軽にセルコホームまでお問い合わせください。

少しでも気になる方はお気軽に資料請求をご依頼下さい。

 

こうした情報が、御社のビジネスのヒントに繋がれば幸いです。

(以上、セルコホーム店舗開発メールマガジンより抜粋)

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