【お金のコラム】家族が○○になると口座凍結?リフォームできない!?
- 2025.01.20
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こんにちは、セルコホームBP(ビジネスパートナー)本部、店舗開発担当です。
今回のメールマガジンは、お金のコラムです。
「 家族が○○になると口座凍結?リフォームできない!? 」についてお届けします。
■ 高齢化社会で増え続けている病気とは?
現在、65歳以上の、6人に1人が患っているとされる「 病気 」。
高齢化社会の発展と共に、これからも増加し続けるだろうというデータが出ています。
ではそれは、一体何の病気でしょうか。
答えは、「 認知症 」。
認知症は、単なる「 加齢によるもの忘れ 」とは違い、脳の病気です。
政府による発信も増えてきており、今や誰でもかかる可能性のある病気になっています。※政府広報オンライン「知っておきたい認知症の基本」
そして、この「 認知症 」。
家族がもしかかったとすれば、実は不動産や建築に大きな影響があるのです。
■ 家族が認知症になると何が起きる!?
では、家族が認知症になると、何ができなくなるのでしょうか?
順にみていきましょう。
(1) 親が認知症になった場合、銀行口座が凍結される
もし親が認知症になったとしても、「親のカードを借りて、代わりに引き出せばいい」と思う方も多いと思います。
しかし、この行為は実はアウトです。
よって、対策としては、親子2人の名義の口座「 信託口口座 」を作ることが挙げられます。すると、万が一親が認知症になっても、子供が親の預金を管理できるようになるのです。
(2) 契約ごとが、何もできなくなる
また、土地建物に関する契約、個人の建物の修繕はできなくなってしまいます。所有者が契約できないので、施工店は工事ができません。
では、子供世帯がお金を出して修繕するのはどうなのか。
それもアウト。親の所有物を子供が直しているので、親への贈与にあたるのです。まさに八方塞がりになってしまいますね。
また、土地についても売買契約はできません。
今空き家が多く社会問題になっていますが、親の認知症が原因で何もできない建物も相当あるのではないでしょうか。
そして、アパートなど賃貸経営をしている場合には、各借り手さんとの契約ができなくなります。
当然、修繕の契約もできなくなってしまうのです。
そう、このように、認知症と不動産や建築とは切っても切り離せない密接な関係にあるのです。
では、どんな対策があるのでしょうか?
■ 家族信託を活用しよう!
こういった時に大事なのが、「 家族信託 」。
老後や介護時に備え、保有する不動産や預貯金などを家族に託し、管理・処分を任せる財産管理の方法です。
家族信託を行なうことによって、預金等の資産が凍結されることがなく、相続発生時の手続きがスムーズに行なえます。
では、「 成年後見人 」とは何が違うのでしょうか?
「 成年後見人 」は、認知症などで判断能力が不十分な人の代わりに、法定権利を担います。
確かに有効な方法なのですが、以下のデメリットがあり、広まっていないのが現状です。
<1> 一度始めたら途中で止めることはできない
<2> 弁護士などの専門家が成年後見人になる場合や、監督人になってもらう場合は、月々3~5万の費用がかかる
<3> 後見人の目的はあくまで財産を守ること、家や土地の売却や現金を株式に換えることはできない
以上の事から、成年後見人制度を利用する人が少なくなってきています。
これら全てをクリアしているのが「 家族信託 」なのです。※家族信託についての詳しいブログはこちら→https://selco-partner.selcohome.jp/blogs/5148.php
セルコホームでは、この「 家族信託 」に詳しいファイナンシャルプランナーをご紹介することもできます。
支店によってはシミュレーション相談会なども開催し、集客や営業にも繋がっています。
FPとイベントなどを開催したいと考えている方や、住宅資金相談、セミナーなどを検討している方、興味があるという方は、お気軽にセルコホームまでお声がけください。
少しでも気になる企業の方は、お気軽に資料請求をご依頼下さい。
こうした情報が、御社のビジネスのヒントに繋がれば幸いです。
(以上、セルコホーム店舗開発メールマガジンより抜粋)
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