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【家族信託コラム】認知症で預金口座凍結!その対策とは?

【家族信託コラム】認知症で預金口座凍結!その対策とは?

こんにちは、セルコホームBP(ビジネスパートナー)本部、店舗開発担当です。

 

工務店やハウスメーカーの私たちが、シニアマーケットを拡大していくためにも知っておきたい「 認知症対策としての家族信託 」。

 

今回は、「 預金口座凍結!お金を引き出す方法は? 」についてのコラムをお届けします。

 

預金口座凍結!方法はあるの?

親や自分が「認知症」になってしまうと、当人が所有している資産が凍結されてしまい、銀行からお金を引き出せなくなってしまいます

しかし、全く引き出せないかというと、そうではありません。

 

今回は、その方法と注意点をお伝えしていきます。

「 認知症 」となった場合に、預金を引き出せる方法として、2つの方法 があります。

 

1、 金融機関に代理人として届け出る

2、 緊急の場合の特例を届け出る

 

順にみていきましょう。

 

金融機関に代理人として届け出る

まずは「 金融機関に代理人として届け出る 」という方法です。

 

一部の金融機関では、家族が管理できる仕組みとして、「 任意代理人制度 」を設けています。

本人が元気なうちにこの手続きをしておくことで、本人の意思能力が低下した際にも、代わりに預貯金の引き出し定期預金の解約ができるようになります。

 

ただし、取り扱いの銀行が限られており、銀行ごとに制度の内容が違うので注意が必要です。

似た制度として、「 代理人カード 」を発行してくれる銀行もあります。

しかし代理人カードは本人に「 意思能力がある時 」に使用が限られており、こちらも注意が必要と言えるでしょう。

 

緊急の場合の特例

「全国銀行協会」の指針によると、名義人本人が意思表示できない場合、「 緊急の場合の特例として 」、家族による預金引き出しの取り扱いを可能とするとしています。

 

要件としては、

・ 口座名義人が認知症などの診断を受けていること

・ 引き出す預金が口座名義人の為に利用されると分かる書類

・ 口座名義人の家族と証明できる

 

といったものがあります。

 

ただし、あくまで「 緊急措置 」です。

よって2回目以降の引き出しには、法定後見人制度の利用が必要になる点に注意が必要です。

 

口座凍結に備えるには

さて、今回は認知症で預金口座が凍結となった場合に、お金を引き出せる方法についてお届けしました。

しかし、こちらは銀行側から大きな制限を受けるものであったり、一時的なものであったりします。

 

また、認知症の症状が進み、本人に意思決定能力が無くなったあとも資産を「 管理し続けていく 」場合には、やはり「 家族信託 」という方法が有効です。

 

「 家族信託 」とは、家族に財産の管理・処分を任せる1つの方法。

後見制度とは違い柔軟な財産管理を実現できることがメリットです。

今後ますます加速する高齢化社会。認知症の人口も増え続けると予測されており、「 家族信託 」への注目度は高まっていくことでしょう。

 

私たち工務店やハウスメーカーが、いち早くこの情報を掴んでお客様に啓蒙・普及していくことで、マーケットの拡大にもつながります。

 

今後も「 家族信託 」について定期的にお届けしてまいりますので、楽しみにお待ちください。

 

 

また、「もっと早く知りたい」という方や、「イベントやセミナーをやってみたいが、何から始めていいかわからない」という方は、お気軽にセルコホームまでお問い合わせください。

少しでも気になる方はお気軽に資料請求をご依頼下さい。

 

こうした情報が、御社のビジネスのヒントに繋がれば幸いです。

(以上、セルコホーム店舗開発メールマガジンより抜粋)

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